[soudan 01648] 令和4年に相続時精算課税制度の適用を受けた翌年以降の贈与について
2024年1月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について質問をさせて頂きます。
【税 目】
相続税(木下勇人先生)
【対象顧客】
個人
【前 提】
○ 受贈者乙は父親甲(特定贈与者)から令和4年に非上場の株式の贈与を
相続時精算課税制度により受贈しました。
○ 令和5年においても、乙は甲から同じ株式の贈与を受けています。
○ 令和6年から相続時精算課税制度の適用をした場合でも、
毎年110万円までの基礎控除が設けられるかと思います。
【質 問】
○ 令和4年分に相続時精算課税制度の適用を受けたとしても、
令和5年分の贈与から110万円の非課税枠は適用できると
理解していますが間違っていませんでしょうか。
○ 令和5年、令和6年以降において110万円までの基礎控除内の
父親甲からの贈与であれば、その後の贈与税申告などの
税務手続きは必要ないと理解していますが間違っていませんでしょうか。
○ 最後に、令和5年において110万円の基礎控除以上の贈与を父親甲から
受けた場合は、令和6年以降と同じく、今年の3月15日に提出する
令和5年分の贈与税申告では110万円を控除した後の価格が課税価格
となると理解していますが間違っていませんでしょうか。
令和5年分の贈与税の申告書において、110万円を控除するなどの
様式変更がされているのか?
【参考条文・通達・URL等】
なし
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!