[soudan 01646] 法人が役員の子の授業料を一括して支出した場合の源泉徴収
2024年1月12日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


顧問先の法人が、代表取締役の子の授業料を一括して支出することを計画しています。

法人税の取り扱いは国税庁の質疑応答事例の通りで問題ないと考えておりますが、

源泉所得税の取り扱いについて確認したいと考えております。


【質  問】


「法人が役員の子の授業料を一括して支出した場合」について、以下の認識で

相違ないでしょうか。


1.現物給与に該当し、源泉徴収をする必要がある。


2.源泉所得税の納付期限は、授業料を一括支出した日の翌月10日である。

  (法人税法上は定期同額給与に該当したとしても源泉徴収は月割りにはならない)


3.源泉徴収税額の計算にあたっては、賞与に対する源泉徴収税額の算出率を

  適用し、一括支出した授業料の総額に対して源泉徴収をする。


【参考条文・通達・URL等】


質疑応答事例『法人が役員の子の授業料を一括して支出した場合(定期同額給与)』

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/20.htm


【添付資料】


なし



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