[soudan 01645] 立替経費のうち一部金額のみを顧客に請求する場合の取り扱い
2024年1月12日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


対象会社は顧客に対して経営コンサルティング業務を提供しております。

毎月の訪問における新幹線代を対象会社が立替経費として顧客に請求しております。

対象会社の担当者は、通常グリーン席を利用し、普通席相当の金額を顧客に請求しています。


【質  問】


①:立替経費においてQ&A記載の通り、精算書と適格請求書の交付により、

  対象会社は立替経費分を課税売上として取り扱わず、顧客が鉄道会社への

  支払いとして仕入税額控除の適用をうけられると記載があります。

  前提条件のとおり、適格請求書の一部金額を顧客に請求する際にも同様の

  取り扱いができるのでしょうか。


②:①においてQ&Aの例と同様の取り扱いができる場合、対象会社が負担する

  グリーン席と普通席との差額費用についても仕入税額控除を適用することができるのでしょうか。


③:実際に鉄道会社に支払った料金と顧客に請求する経費金額が異なるかどうかに

  かかわらず、適格請求書の金額が3万円未満の場合、公共交通機関の特例を

  用いて、鉄道会社から発行される適格請求書を対象会社から顧客に

  共有することなく、顧客は仕入税額控除を適用することができるのでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/94.pdf


【添付資料】


なし




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