[soudan 01637] メルカリで購入した場合の消費税の経過措置について
2024年1月11日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・古物商資格を有するA社は、メルカリにて1点1万円以上の仕入れを行っている

・仕入れ先は消費者(免税事業者)が多く、氏名及び住所も匿名が多い。

・原則課税方式で消費税申告


【質  問】


金井先生からご回答いただいた(08970、09088、00912)

内容につき、確認させてください。


メルカリからの仕入れは、

「メルカリ」を仕入先の名称として帳簿に記載し、

メルカリが交付する請求書等を保存することによって、

区分記載請求書等保存方式において仕入税額控除の適用を受けるものとなり、

8割控除の対象になると考えます。


とご回答いただいておりますが

メルカリのHPを見ますと

・領収書

購入時に自動送付されるメールや、決済手段ごとに発行される

利用明細等で代替をお願いいたします。


やむを得ず領収書が必要な場合はショップへご相談ください。

※ショップも領収書のご要望にお応えできない場合があります


適格請求書(インボイス)

ショップへ直接ご相談ください。


とあり、領収書が頂けないケースが多いように思われます。


メルカリが主張する、領収書の代替手段としての

自動送付されるメールや、利用明細等で

8割控除の根拠資料として使えるのでしょうか。


よろしくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】


https://help.jp.mercari.com/guide/articles/1271/



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