[soudan 01633] 損害賠償金の取扱
2024年1月11日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


過年度に顧問してもらっていた士業についてその資格がないことが判明しました。

そのため過年度に支払をした報酬について損害賠償金として請求をし、支払を受けた。


【質  問】


・個人事業主であり、過年度この報酬については経費に計上しています。

 ですので今回入金された損害賠償金は事業所得として処理をするのが妥当かどうか。


・この損害賠償金については消費税の課税関係はどのように判断すればよろしいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


特になし。


【添付資料】


なし




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