[soudan 01628] 従業員の横領による税務処理・手続き
2024年1月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・当社は3月決算法人、申告書提出期限は1月延長の6/30
・当社従業員による7年前(2016/4/1-207/3/31)からの横領が発覚
・当社は本来であれば横領発生時に遡って修正経理
(外注費取消、横領損失計上、損害賠償請求権計上)すべき
・当社は3年前まで連結納税
・連結納税の申告ソフトが現在は物理的に存在しないため、
過去に遡っての修正申告は行わず当期(2023/4/1-2024/3/1)の修正経理で対応したい
【質 問】
①過去に遡っての修正申告を行わず、当期の修正経理のみで
対応する場合、国税局からの更正を受けるという認識で
宜しいでしょうか。
②内容的に横領等が会社の行為とみなされれば重加算税、
従業員単独の行為となれば過少申告加算税10%になると
思いますが、修正申告書を提出しないという行為だけでは
特段罰則等はない認識でおりますが間違っていますで
しょうか。
③国税局からの更正は当期(2023/4/1-2024/3/1)の
法定申告期限(2024/6/30)までに行われない場合は、
7年前(2016/4/1-2017/3/31)以前は時効という認識で
よろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
国税通則法19条、24条、70条
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