[soudan 01628] 従業員の横領による税務処理・手続き
2024年1月11日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・当社は3月決算法人、申告書提出期限は1月延長の6/30

・当社従業員による7年前(2016/4/1-207/3/31)からの横領が発覚

・当社は本来であれば横領発生時に遡って修正経理

 (外注費取消、横領損失計上、損害賠償請求権計上)すべき

・当社は3年前まで連結納税

・連結納税の申告ソフトが現在は物理的に存在しないため、

 過去に遡っての修正申告は行わず当期(2023/4/1-2024/3/1)の修正経理で対応したい


【質  問】


①過去に遡っての修正申告を行わず、当期の修正経理のみで

対応する場合、国税局からの更正を受けるという認識で

宜しいでしょうか。

②内容的に横領等が会社の行為とみなされれば重加算税、

従業員単独の行為となれば過少申告加算税10%になると

思いますが、修正申告書を提出しないという行為だけでは

特段罰則等はない認識でおりますが間違っていますで

しょうか。

③国税局からの更正は当期(2023/4/1-2024/3/1)の

法定申告期限(2024/6/30)までに行われない場合は、

7年前(2016/4/1-2017/3/31)以前は時効という認識で

よろしいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


国税通則法19条、24条、70条



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!