税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・当社は3月決算法人
・当社従業員(A)による7年前からの横領(水増し請求)が発覚
・当社の下請け会社(B社)が当社に請求する際、
請求額を水増しし、水増し分はB社→Aに渡っていた。
・当社は水増し分とB社からの実態のある分を合計して
得意先(C社)に売り上げている。
・得意先C社とは水増し分が5千万円として合意、当期中に返金予定
・当社はB社から請求を受けたうち水増し分が6千万円と算定したが、
B社代理人、Aの代理人からは6千万円の全てが水増しではないとして反論している。
当社顧問弁護士によれば民亊、刑事を経ても
「水増し分が○○円」という判決は出ないとのこと。
【質 問】
①水増し外注費の金額を争っている現在であるが、
金額が確定していなくても見込等で修正経理を行うべきか。
②①の見込みには一定の根拠が必要となりますでしょうか。
③水増し外注費の取消は確定判決が出るまで経理しない
ということができますでしょうか。
④水増し外注費の金額が確定していないということは、
損害賠償請求権も確定していないこととなり、
さらに売上を取り消す経理のみが確定となると更正の
請求になってしまう。
⑤最終的に民亊、刑事を経ても水増し分が分からない場合、
何かの基準(例えば原価率など)を用いるようになる
でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.ey.com/ja_jp/library/info-sensor/2020/info-sensor-2020-05-04
https://member.zeiken.co.jp/Zeiken/Ta_ArticleFrameAction.do?h1ID=TA00037191301
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