[soudan 01627] 訴訟等で争っている金額の計上について
2024年1月11日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・当社は3月決算法人

・当社従業員(A)による7年前からの横領(水増し請求)が発覚

・当社の下請け会社(B社)が当社に請求する際、

 請求額を水増しし、水増し分はB社→Aに渡っていた。

・当社は水増し分とB社からの実態のある分を合計して

 得意先(C社)に売り上げている。

・得意先C社とは水増し分が5千万円として合意、当期中に返金予定

・当社はB社から請求を受けたうち水増し分が6千万円と算定したが、

 B社代理人、Aの代理人からは6千万円の全てが水増しではないとして反論している。

 当社顧問弁護士によれば民亊、刑事を経ても

 「水増し分が○○円」という判決は出ないとのこと。


【質  問】


①水増し外注費の金額を争っている現在であるが、

金額が確定していなくても見込等で修正経理を行うべきか。

②①の見込みには一定の根拠が必要となりますでしょうか。

③水増し外注費の取消は確定判決が出るまで経理しない

ということができますでしょうか。

④水増し外注費の金額が確定していないということは、

損害賠償請求権も確定していないこととなり、

さらに売上を取り消す経理のみが確定となると更正の

請求になってしまう。

⑤最終的に民亊、刑事を経ても水増し分が分からない場合、

何かの基準(例えば原価率など)を用いるようになる

でしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


https://www.ey.com/ja_jp/library/info-sensor/2020/info-sensor-2020-05-04


https://member.zeiken.co.jp/Zeiken/Ta_ArticleFrameAction.do?h1ID=TA00037191301

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