税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
〇「法人(消費税課税事業者・インボイス登録済)」の消費税に関する相談になります。
〇アマゾンのサイトからソフトウェアを購入(ダウンロード)しました。
領収書には販売元「Amazon.com Sales,Inc.」(国外事業者)
と記載があります。
〇今回購入したソフトウェアや事業者だけではなくて、
一般の消費者も購入できるソフトウェアになりますので、
『国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、
「事業者向け電気通信利用役務の提供」以外』の取引に該当するため、
課税取引であるという認識です。
〇「Amazon.com Sales,Inc.」は
適格請求書発行事業者の登録もされています(登録番号:T9700150008012)。
しかし、今回の取引では「適格請求書」は発行されず、
「販売元(登録番号なし)」「購入金額」「購入日付」のみ
記載された領収書が発行されただけです。
「購入金額」には税込と記載がありますが、消費税金額の記載はありません。
【質 問】
ソフトウェアを購入した法人側での
消費税の取り扱いはどのようになりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm#a01
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