[soudan 01625] Amazonでソフトウェアを購入(ダウンロード)した場合の消費税
2024年1月11日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


〇「法人(消費税課税事業者・インボイス登録済)」の消費税に関する相談になります。

〇アマゾンのサイトからソフトウェアを購入(ダウンロード)しました。

 領収書には販売元「Amazon.com Sales,Inc.」(国外事業者)

 と記載があります。

〇今回購入したソフトウェアや事業者だけではなくて、

 一般の消費者も購入できるソフトウェアになりますので、

 『国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、

 「事業者向け電気通信利用役務の提供」以外』の取引に該当するため、

 課税取引であるという認識です。

〇「Amazon.com Sales,Inc.」は

 適格請求書発行事業者の登録もされています(登録番号:T9700150008012)。

 しかし、今回の取引では「適格請求書」は発行されず、

 「販売元(登録番号なし)」「購入金額」「購入日付」のみ

 記載された領収書が発行されただけです。

 「購入金額」には税込と記載がありますが、消費税金額の記載はありません。


【質  問】


ソフトウェアを購入した法人側での

消費税の取り扱いはどのようになりますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm#a01




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