税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
1.課税売上約800万円、課税売上割合が95%以上ある法人が、
この度、タワーマンションを購入します。
2.販売業者はいわゆる大手デベロッパーで適格登録事業者からの仕入になります。
3.法人は即座に賃貸に出し、(全くの第三者の)事業者の社宅になる予定です。
4.建物にかかる消費税部分はおよそ500万ほどになります。
5.会社は税抜処理をしています。
6.法人は、もともとは免税事業者でありインボイス登録により本来は2割特例が
使える要件は満たしています。
【質 問】
1.R2の改正により居住用建物のため、仕入税額控除はとれないと思いますが
もともと課税売上が大きくある法人においても同様という理解でよろしいでしょうか。
基礎的なことで恐縮ですが、念のため確認させてください。
2.できない場合、賃料をいれても課税売上割合は80%以上のため
仮払消費税は全額、控除対象外消費税として購入時年度に全額損金でよいでしょうか。
3.できない場合、いっそのこと2割特例を利用するかどうかの選択もありますが、
以下のサイトでは一般で高額資産を購入すると2割特例ができないとありますが
実際に仕入控除とれないのに、できなくなるものでしょうか。
https://zeirishi.mynavi-agent.jp/helpful_mt/2023/10/750.html
また、2割特例ができる場合でも、上記の控除対象外消費税の損金は可能となるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
【添付資料】
なし
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!