[soudan 01615] 非居住者であるみなし役員に対する源泉徴収
2024年1月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
デザイン業を営む内国法人A社の代表取締役Bが、本年4月にタイへ移住します。
(非居住者となります。)
移住にあたって、BはA社の代表取締役及び取締役を辞任しますが、法人税法上のみなし役員に該当します。
Bはタイ移住後も引き続きタイ国内においてA社の業務を行います。
【質 問】
A社からみなし役員であるBに給与を支払う際には、会社法上の取締役と同様に20.42%の源泉徴収が必要かご教授ください。
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサーNo.1929
海外で勤務する法人の役員などに対する給与の支払と税務
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1929.htm
【添付資料】
なし
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