[soudan 01615] 非居住者であるみなし役員に対する源泉徴収
2024年1月10日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


国際税務(内藤昌史税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


デザイン業を営む内国法人A社の代表取締役Bが、本年4月にタイへ移住します。

(非居住者となります。)

移住にあたって、BはA社の代表取締役及び取締役を辞任しますが、法人税法上のみなし役員に該当します。

Bはタイ移住後も引き続きタイ国内においてA社の業務を行います。


【質  問】


A社からみなし役員であるBに給与を支払う際には、会社法上の取締役と同様に20.42%の源泉徴収が必要かご教授ください。


【参考条文・通達・URL等】


タックスアンサーNo.1929

海外で勤務する法人の役員などに対する給与の支払と税務

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1929.htm


【添付資料】


なし




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