税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・持分のある医療法人と、理事長及びその親族が株主のMS法人
・MS法人から見て、MS法人で所有する建物の賃料の未収入金や、
MS法人から医療法人への貸付金が計上されている
【質 問】
・「グループ法人税制」が適用される場合と「100%グループ法人内」の場合は
同義で良いでしょうか?
・グループ法人税制が適用される関係であれば、その法人間の債権の貸倒引当金の
設定はできないということで良いでしょうか?
・仮に、医療法人が基金拠出型の場合には、グループ法人税制の適用範囲外となり、
法人間の金銭債権の貸倒引当金の設定も可能ということで良いでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://shinohara-cpa.com/%E6%8C%81%E5%88%86%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%AE%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%AB%E3%82%82%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E%E5%88%B6%E3%81%8C%E9%81%A9%E7%94%A8/
https://www.realcontents.jp/column/theme01/column421/
【添付資料】
なし
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