税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1 被相続人甲(令和5年6月23日死亡)の相続人は妹乙(令和5年8月16日死亡)のみです。
2 甲、乙とも成年後見人(司法書士A)がついていました。
3 司法書士Aは、甲・乙死亡によりそれぞれの死亡日に成年後見人ではなくなっています。
但し、司法書士Aは妹乙に相続人がいないため「相続財産清算人」に
令和5年11月19日に選任されています。
【質 問】
1 甲の相続について、乙が相続しますが、司法書士Aが相続税の申告書第1表の
「財産を取得した人」の欄に「妹乙○○ 成年後見人A」と記入し、
又税務代理権限証書にも依頼者として「妹乙○○ 成年後見人A」と記入して
良いのでしょうか。
それとも、「妹乙○○ 相続財産清算人A」としても良いのでしょうか。
2 妹乙の相続に関して、相続人がいないので最終的には全ての財産は国庫に
帰属すると云うことで相続税の申告は必要無いということでよろしいでしょうか。
その場合、別に提出する書類はどのようなものがあるのでしょうか。
3 但し、特別縁故者への相続財産分与があった場合には、相続財産の総額から
基礎控除額(3000万円)を控除して相続税額を計算して申告すると云うことでよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
民951他他
【添付資料】
なし
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