[soudan 01605] 職務執行期間に支給された前期の定期同額給与の損金計上可否について
2024年1月10日
お世話になっております。
当期職務執行期間に支給された前期の定期同額給与の損金計上可否について
教えてください。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
当社は、前期(令和4年10月1日~令和5年9月30日)まで定期同額給与を支給していた。
当期(令和5年10月1日~令和6年9月30日)より、定期同額給与の支給はなく、事前確定給与の支給のみとなった。
事前確定給与届出書の記載事項は以下の通りである。
・当該事業年度:令和5年10月1日~令和6年9月30日
・事前確定給与に係る職務の執行の開始の日:令和5年11月27日
・職務執行期間:令和5年11月27日~令和6年11月26日
・当該事業年度の定期同額給与:なし
【質 問】
当期職務執行期間(令和5年11月27日~令和6年11月26日)である令和5年11月30日に
令和5年11月分の役員報酬(定期同額給与)を支払った。
社長の認識では、前期の職務執行期間としての定期同額給与を支払ったとのことです。
ただ、当期の職務執行期間スタートは令和5年11月27日です。
令和5年11月30日に支給した役員報酬は、損金計上可能なのでしょうか。
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