税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),国際税務(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
■一般財団法人(国内に拠点あり。海外に拠点はなし)
■当該法人の従業員(日本人、経理部所属)は23年11月から家庭の事情でインド在住(配偶者もインド在住)。当面インド在住予定(帰国予定なし)
■11月以降はインドにて、オンラインで財団法人の経理業務を実施。
■対象の従業員に給料を毎月支給されているが、11月からの給与を通常通り源泉所得税を控除した上で、支給していた。
【質 問】
当該従業員は「非居住者」に該当するため、
11月から源泉控除する必要はないということでよいでしょうか?
(その場合、11月からの所得はインドで納税となるのでしょうか?)
若しくは国内源泉所得に該当するものとして、通常通り源泉所得税を控除する
必要があるのでしょうか?
要約した質問は以下の通りです。
〇居住者・非居住者の判定に誤りはあるか?(今回の場合、非居住者に該当)
〇非居住者に該当する場合、「国内源泉所得」に該当しないため、
源泉徴収は不要という理解でよいでしょうか?
〇国税庁HPタックスアンサー2885において次の記載があるが、
ここでいう「国外において支払われる場合」とはどのようなことを指すのか
教えてください
「国内源泉所得の支払が国外において行われる場合には、原則として源泉徴収の必要はありません」
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm
【添付資料】
なし
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