[soudan 01597] 従業員等に対する災害見舞金
2024年1月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人が地震により被災した従業員に対し、災害見舞金を支払う。
この支払については規定を以下のように作成する。
1 対象者は、被災地域に居住する1親等までの親族とする。
2 対象該当者は、被災した親族の続柄、氏名、住所、被害の程度を記載して申告する。
3 支給額は役職者5万円、一般社員3万円、嘱託社員2万円とする。
【質 問】
国税庁のQ&Aにおいて、災害見舞金品が福利厚生費として取り扱われるための
「一定の基準」について、「被災した全従業員に対して被災した程度に応じて
支給されるものであるなど、各被災者に対する支給が合理的な基準によっている」とされています。
被害の程度を確認していれば、役職等に応じて一律の金額で支給しても給与課税はなく、
福利厚生費で処理できるものと考えてよいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/higashinihon/hojin_shohi_gensenFAQ/answer05.htm
【添付資料】
なし
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