税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人Aと依頼者Bは、義理の姉妹の関係(Bの兄(C)とAが夫婦)です。
A夫婦には子供がなく、Cは先に亡くなりました。
(Cの相続は、Aに全て相続させる遺言で終了したそうです。)
Aにもきょうだい・おいめいはいるので、法定相続人は他にいます。
A夫婦とBは交流が深かったそうで、Aは、
「Cに相続させる。Cが先立って死亡した場合にはCの法定相続人に法定相続分の
割合で相続させる。」という遺言を残しました(遺言①)。
しかしながら、この2年後くらいに、Bの姉の関与と思われる状況でAが遺言を
作り直し、「Cに相続させる。Cが先立って死亡した場合には〇〇市に寄付する。」
という遺言を残しました(遺言②)。
その半年後にAには成年後見人が就き、令和3年11月にAは亡くなりました。
Bは遺言②が納得いかず、遺言無効確認訴訟を提訴する予定。
Aの遺産は、現在は相続財産管理人の弁護士が管理しています。
(後見人が2つの遺言の存在を知っていたので、引継ぎ先不明で管理人が就きました。)
【質 問】
本件の場合、誰がどのタイミングで相続税を申告すべき(すべきだった)のでしょうか。
以下のように整理しましたがこれで差し支えないでしょうか。
・遺言②が有効な場合、財産は市が受贈することとなるため相続税は課税されない
(相続税法第1条の3①)および相続税の申告の必要はない。
・遺言②が無効となった場合、遺言①が有効となるためCの法定相続人が遺言②が
無効となった日の翌日から10か月以内に申告納税義務が発生する。
【参考条文・通達・URL等】
相続税基本通達27-4の(8)
【添付資料】
なし
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