[soudan 01589] 市に遺贈する遺言書が無効となった場合の相続税納税義務者と申告期限
2024年1月09日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


被相続人Aと依頼者Bは、義理の姉妹の関係(Bの兄(C)とAが夫婦)です。

A夫婦には子供がなく、Cは先に亡くなりました。

(Cの相続は、Aに全て相続させる遺言で終了したそうです。)

Aにもきょうだい・おいめいはいるので、法定相続人は他にいます。


A夫婦とBは交流が深かったそうで、Aは、

「Cに相続させる。Cが先立って死亡した場合にはCの法定相続人に法定相続分の

 割合で相続させる。」という遺言を残しました(遺言①)。

しかしながら、この2年後くらいに、Bの姉の関与と思われる状況でAが遺言を

作り直し、「Cに相続させる。Cが先立って死亡した場合には〇〇市に寄付する。」

という遺言を残しました(遺言②)。


その半年後にAには成年後見人が就き、令和3年11月にAは亡くなりました。

Bは遺言②が納得いかず、遺言無効確認訴訟を提訴する予定。

Aの遺産は、現在は相続財産管理人の弁護士が管理しています。

(後見人が2つの遺言の存在を知っていたので、引継ぎ先不明で管理人が就きました。)


【質  問】


本件の場合、誰がどのタイミングで相続税を申告すべき(すべきだった)のでしょうか。

以下のように整理しましたがこれで差し支えないでしょうか。


・遺言②が有効な場合、財産は市が受贈することとなるため相続税は課税されない

 (相続税法第1条の3①)および相続税の申告の必要はない。

・遺言②が無効となった場合、遺言①が有効となるためCの法定相続人が遺言②が

 無効となった日の翌日から10か月以内に申告納税義務が発生する。


【参考条文・通達・URL等】


相続税基本通達27-4の(8)


【添付資料】


なし




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