[soudan 01575] 学校法人に対する寄附の租税回避該当性
2024年1月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
1. 甲は、医療法人A(以下Aとします)の理事長です。
Aは病院の建物を所有していますが、その建物の底地を甲から借りています
(無償返還届提出済)。
甲は、B学校法人(以下Bとします)をM&A(学校法人には持分がないので、
具体的には代表者を含む役員変更)し、その直後にAに貸している病院の底地の寄附を行い、
Bは従来と同条件(相当の地代)でAに賃貸します。
2. 将来的に業績の変化に伴い地代を固定資産税の2~3倍まで下げた場合
【質 問】
1. 甲の相続財産が大幅に減額となる場合、相続税法64①の適用の問題はありますでしょうか。
(また、寄附後すぐに相続が発生した場合で判断は変わりますでしょうか。)
法令解釈通達14(1)(3)には該当しません。
法令解釈通達14(2)ハでは、Bが所有する財産の無償又は著しく低い価額による
譲渡について規定していますが賃貸については規定していないように思うのですが。
2.低額賃貸についても14(2)に該当するとした場合、Bが最低受け取らないと
いけない地代の額はどれ位でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法64条1項
法令解釈通達14
【添付資料】
なし
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