税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・平成31年1月31日に被相続人甲が死亡し、その息子である相続人乙は
以下の土地及び建物A~Cを取得した。
・相続に際して相続税の申告及び納税をしたが、本来の相続税の申告期限は
令和元年11月30日であるところ、台風19号の影響により申告期限が一律に延長され、
令和2年8月11日となっている。
【相続財産】
①土地 約1000㎡
②建物A(昭和45年2月新築):貸家
③建物B(昭和59年8月新築):未利用(もともと被相続人甲の居住用家屋であったが、建物Cに移転)
④建物C(平成29年4月新築):被相続人甲の居住用家屋
・建物A~Cは全て同じ敷地内にあるが、それぞれ独立した家屋である。
・相続人乙は上記不動産を一括で売却し、令和5年7月に売買契約を締結、
令和5年11月に引渡しが完了した。
【質 問】
(1)概算取得費と実際の取得費の併用について
・今回土地と建物A~Cを一括で売却しましたが、売却代金の内訳が不明であるため、
固定資産税評価額で按分して売却代金の内訳を算出する予定です。
・建物B、建物Cについては建築した際の資料が保存されており、取得価額が把握できるのですが、
土地と建物A(簿価の記録ナシ)の取得価額は不明です。
・そのため、建物B、Cは償却後の実額、土地と建物Aは上記計算方法で算出した譲渡代金の5%を
概算取得費として計算したいと考えているのですが、問題ないでしょうか。
(2)解体費用について
・建物Cを建築した場所にはもともと倉庫のような建物があり、それを取り壊してから建築したようなのですが、
その取壊し費用は建物Cの取得価額に含めて良いでしょうか。
(3)取得費加算の期限について
・本来であれば取得費加算は令和元年11月30日から3年以内の譲渡について適用であるところ、
本事例については令和2年8月11日から3年以内と考え、取得費加算を適用して良いでしょうか。
(4)取得費加算の限度額
・取得費加算は譲渡益の金額が限度となると思いますが、その判定は個別の資産ごとに行うという
認識でよろしいでしょうか(本事例であれば、土地・建物A・B・Cそれぞれ個別で行う)。
以上ご教授下さいますようよろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r1/0019010-071/pdf/10.pdf
租税特別措置法第31条の4第1項
租税特別措置法第39条
【添付資料】
なし
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!