[soudan 01558] 青色申告承認申請書の第百四十四条の新たに同条に規定する業務を開始した場合の解釈について
2023年12月29日

税務相互相談会の皆さん。

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・令和5年11月2日 相続開始の日

・被相続人 青色申告 不動産所得 65万円控除

・相続人 白色申告 事業所得

・令和5年11月2日に被相続人の不動産所得の事業を相続により承継している。


【質  問】


青色申告の承認申請書は

青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで

(その年の1月16日以後、

新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、

その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。

となっています。


また、ただし、青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合は、

相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内に提出してください。

1 その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合・・・死亡の日から4か月以内

2 その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで

3 その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで

とあります。


この場合において

(青色申告)

第百四十三条

不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者は、

納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る

修正申告書を青色の申告書により提出することができる。

(青色申告の承認の申請)


第百四十四条

その年分以後の各年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、

その年三月十五日まで

(その年一月十六日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、

その業務を開始した日から二月以内)に、

当該業務に係る所得の種類その他財務省令で定める事項を記載した申請書を

納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

とあります。


この相続人は

事業所得は白色申告ですが、不動産所得は令和5年11月2日に相続により承継しています。


第百四十四条のカッコ書き

(その年一月十六日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、

その業務を開始した日から二月以内)

同条に規定する業務は


不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務

で1セットのため、相続人は青色申告は令和5年は認められないのでしょうか。


それとも、不動産所得と事業所得は所得の区分が違うため、

新たに同条に規定する業務を開始した場合に該当して、

青色申告承認申請書を提出することはできるのでしょうか。


よろしくお願いします。


【参考条文・通達・URL等】


https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm

・所得税法第144条

・所得税法第166条

・所得税法基本通達144-1




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