[soudan 01556] 使用人兼務役員になれない人の要件
2023年12月28日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

製造業の株式会社。役員は代表取締役社長とその奥さま、および長男A(同一生計にない)。
保有株式割合は社長75.5%、奥さま15%、長男A5%、社長の兄弟4.5%。

【質  問】

長男Aは役員就任以前より他の従業員と同様の業務にあたる従業員であり、
役員就任後も従業員としての業務内容に大きな変動はありません。

そのため実状としては使用人兼務役員にあたると思うのですが、
株式保有と代表取締役との親類関係にあるところの判定に迷っています。
この場合、長男Aの使用人兼務役員は認められるでしょうか。
また、賞与を支給する場合の損金算入は可能でしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

法法34、法令71
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5205.htm



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