税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
〇社会福祉法人(保育園を運営)
〇3月決算
〇賃金規程に賞与に関する事項として7月と12月に支給すると記載。
ただし、その支給する金額の計算対象期間が規定には存在しない
〇処遇改善加算を受け取っていて、毎月の給与で配分しており
不足額を3月に一時金として支給している
〇経理規程に引当金に関する事項が存在せず、
徴収不能引当金・賞与引当金・退職給付引当金は計上していない。
【質 問】
①経理規程に引当金に関する事項が存在せず、
徴収不能引当金・賞与引当金は計上していないのですが、
社会福祉会計基準には計上しなければならないと書かれている様にみえます。
計上することは義務なのでしょうか。任意なのでしょうか。
②計上する事が義務なのであれば、経理規程に引当金に関する事項の記載は必要でしょうか。
③賞与引当金に関しては賞与の計算対象期間が規定に無いため、
賞与の部分に計算対象期間ついても記載することが必要になるでしょうか。
④処遇改善手当を3月に一時金として支給している金額は給与とは
別に支給していますが、賞与ではないため規定の賞与の部分には
3月の記載はないですが大丈夫でしょうか。
処遇改善手当の支給の項目には毎月の支給のことと、
不足分は一時金で支給する旨の記載あり。
⑤退職給付については、福祉医療機構に加入しており、
その支給をもって職員の退職金としているが、
この場合でも退職給付引当金の計上は必要でしょうか。
また必要な場合にはどの様に計上したらよろしいでしょうか。
他にも引当金関係でした方がよい事項があれば教えていただけないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
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