[soudan 01543] 日本への移住に伴う課税関
2023年12月27日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


国際税務(内藤昌史税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


①現在オーストラリア在住の夫婦

②夫:オーストラリア国籍 妻:日本国籍

③20年以上オーストラリアに住み、その間日本での住所は無し

④来年オーストラリアの自宅を売却し、夫婦で日本に移住する予定

⑤オーストラリアの自宅は夫名義

⑥自宅売却代金はオーストラリアの夫口座へ入金

⑦自宅は3000万で売却。売却益は1000万とする。


【質  問】


日本に移住後の課税区分は夫が「非永住者」、

妻は「非永住者以外の居住者」になるため、

夫がオーストラリアから日本に送金すると課税関係が発生すると思います。


質問①

送金課税計算で使用する「国外払いの国外源泉所得」とは

このケースですと1000万円という理解でよろしいでしょうか?


質問②

オーストラリアは自宅売却益に対する課税は行われないそうですが、

この場合も「国外払いの国外源泉所得」を認識する必要ありますでしょうか?


質問③

オーストラリアは贈与税が無いそうですので、

売却代金をオーストラリア在住のうちに妻へ贈与し、

移住後に妻が自分の日本口座へ送金した場合は課税対象とならないという

認識でよろしいでしょうか?



【参考条文・通達・URL等】


所基通:課税所得の範囲

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/02/01.htm