[soudan 01516] 軽油税についての取扱いについて
2023年12月26日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


 被相続人X、Xの父親Y(10年前の死亡)、Yの相続人はX(Yの長男)のほかA、B、C、Dである。

 Yが死亡した際にYの自宅はX及びCが1/2ずつの割合で相続した。

 一方で、X及びA~Dの間で、自宅を売却した残金について均等に分配をする合意があったと思われる。

(X及びCが数年に渡って他の相続人に対して贈与することによって均衡を保つ合意)


 令和5年中にXが死亡した。

 その後、Xの相続人に対してCから、生前の合意の履行が完全になされていないことから、

 その履行を求める旨の通知があった。(未履行部分の履行)

 (Bはすでに亡くなっており、Bが受け取るべき分についてはCが受け取るものと合意されたとCが主張し、

  Cはその受取分を受けとる権利があるとの主張)

 

 Xの相続人であるX1、X2、X3らはCの主張を受け入れ、Xの相続財産からA及びCに対して

 それぞれ300万円と150万円を支払った。


 ※そもそものX及びA~Dにおける合意は口約束のものであり、書面には残されていない

  一方で、相続開始後においてCが贈与契約があったことを主張したことによって

  Xの相続財産から金員が出金されたことについては、A~D(その代理人を含む)の間で

  合意がなされている

  (この合意にはXの相続人であるX1、X2,X3らの署名はなくあくまでA~D及びその代理人である。

   なお、金額の算定にあたってはXの顧問税理士が算定しているようである)


 ※口約束であったことから、金額算定の細かい点について顧問税理士が算定をしたとのこと。

  上記の事案について、Xの相続人であるX1以下は顧問税理士からA及びCに対して

  支払った総額450万円は相続税の計算において債務控除ができないとの説明を受けた。

  (あくまでX1らがA及びCに対して、相続後に贈与を行ったとの認定を受けるとの回答→なので債務控除不可)


【質  問】


①そもそも、X及びA~Dの間におけるY自宅譲渡分に関する贈与契約書が存在していた場合には、

 X1ら相続人は債務控除の適用を受けることが出来るか否か

②上記の場合において、多分に事実認定の要素が加わると思われるが、合意文書には

 A~Dの署名はあるものの相続人X1以下の署名(合意)はないことから、債務控除適用の余地は

 あると思われるがどうか?


【参考条文・通達・URL等】


その他、注意すべき点

参考となる裁決、判例などあれば併せてお願いします。


【添付資料】


なし




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