[soudan 01514] 期末までに名義変更の完了しない退職金の現物支給について
2023年12月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は12月決算法人です。
12月20日に代表取締役が退任しました。
取締役として残留せず完全に退任します(※分掌変更ではない)
退職金4000万円の支給決議をし、その方法は会社の所有する
上場株式・投資信託等で現物支給(12/20時点の時価評価)となりました。
4000万円に満たない場合の差額は金銭で支給予定です。
手続きにトラブルがあり、12月末までに名義変更が完了しないことが判明しました
【質 問】
1.12/20の決議日をもって、退職金払い出しが完了したことにするのは問題ないでしょうか。
※決算月である12月末の法人の有価証券レポートには、払い出し予定の株式が
記載されたままの状態となります。
※年明けの実際の名義変更時には大きく相場がブレる可能性があります。
※分配金のある信託について、12月末時点を基準日とするものについては、
法人に分配されてしまいます。
【参考条文・通達・URL等】
特になし
【添付資料】
なし
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