[soudan 01510] 家族信託の作成報酬の不動産所得の必要経費の算入について
2023年12月25日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


かねてより賃貸不動産を有している個人が、

令和5年4月に財産管理を目的として、生計を一にする親族を

受託者とした家族信託を行った。(受益者は委託者と同じ)

信託財産には、賃貸用不動産のほか、自宅や金銭等の財産も含まれている。


当該家族信託にあたり、

司法書士へコンサル料としておよそ150万円、

信託契約書の作成として28万円、

その他所有権移転に係る報酬及び登録免許税等で100万円、

土地家屋士調査費用として25万円の

合計300万円の費用負担が生じている。


家族信託の目的は委託者が認知症などになった際に

建物の新築や修繕などの意思決定を受託者が行えるようにするため。


【質  問】


この場合において、司法書士へ支払った費用およそ300万円を、

不動産所得の必要経費に計上できるか否かについて

ご相談させていただきたく存じます。


そもそも不動産所得に係る賃貸物件を有していなければ

行わなかった信託であり、将来にわたる賃貸経営の安定化のために

実行したという状況を鑑みれば、不動産所得の必要経費として

計上できるのではないかと考えます。


司法書士へ支払った報酬の全額が必要経費として計上できるのか、

また、信託財産のうち賃貸物件のみに係る一部の計上が妥当となるのか。

若しくは、そもそも必要経費としての計上は難しいのか。

見解をご教示いただきたく存じます。


【参考条文・通達・URL等】


参考にしたホームページ

https://souzoku.asahi.com/article/13606097

https://ameblo.jp/disk-tkhs/entry-12526735426.html



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