[soudan 01495] EMS代として受領したものが課税売上高になるか
2023年12月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
○ ネイルサロンを経営している法人A
○ この代表Bは、通常のネイルサロンの経営に加え、海外のネイルコンペに
出場する日本人を指導している
○ 海外のネイルコンペで受賞した日本人の生徒のトロフィーの送料(EMS代)は、
ネイルコンペ主催者が負担するのだが、生徒各自から受領した送料は
Aのコミッション(コンペマージン)として売上に計上している(コンペ主催者に戻さなくてよい)
【質 問】
○この場合、EMS代として生徒各自から受領した金額は、コミッションとして受領しているので、
売上に該当すると思いますが、課税売上なのか、不課税売上なのか、悩んでいます。
海外で行われたイベントに対するコミッションなので、国外取引に該当し、不課税売上になるのでしょうか。
また、特にこの売上に対する主催者からの資料等は何もありません。
【参考条文・通達・URL等】
消基通5-7-15
【添付資料】
なし
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