[soudan 01495] EMS代として受領したものが課税売上高になるか
2023年12月22日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


○ ネイルサロンを経営している法人A

○ この代表Bは、通常のネイルサロンの経営に加え、海外のネイルコンペに

 出場する日本人を指導している

○ 海外のネイルコンペで受賞した日本人の生徒のトロフィーの送料(EMS代)は、

 ネイルコンペ主催者が負担するのだが、生徒各自から受領した送料は

 Aのコミッション(コンペマージン)として売上に計上している(コンペ主催者に戻さなくてよい)


【質  問】


○この場合、EMS代として生徒各自から受領した金額は、コミッションとして受領しているので、

 売上に該当すると思いますが、課税売上なのか、不課税売上なのか、悩んでいます。

海外で行われたイベントに対するコミッションなので、国外取引に該当し、不課税売上になるのでしょうか。

 また、特にこの売上に対する主催者からの資料等は何もありません。


【参考条文・通達・URL等】


消基通5-7-15


【添付資料】


なし




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