[soudan 01482] 社会保険料が誤っていた場合の定期同額給与
2023年12月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
■A社(サービス業)
・9月決算の合同会社。
・2023年1月から代表社員に対して定期同額給与を支払っている。
・2023年1月から12月支給分まで子ども・子育て拠出金を事業主と被保険者で
誤って折半計算していることが判明した。
・2023年1月~12月支給分の役員報酬から控除していた子ども・子育て拠出金を
2023年12月に一括して代表社員に支給する予定。
【質 問】
①上記状況において、2023年1月~9月支給分(2023年9月期)、
2023年10月~12月(2024年9月期)支給分の役員報酬は定期同額給与として
認められますでしょうか。
②源泉徴収簿の作成に当たり、源泉徴収簿に記載する毎月の支給額と帳簿上の金額に
差が生じることとなりますが、こちらについて何か懸念点はございますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人第34条第1項
【添付資料】
なし
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