[soudan 01482] 社会保険料が誤っていた場合の定期同額給与
2023年12月22日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


■A社(サービス業)

・9月決算の合同会社。

・2023年1月から代表社員に対して定期同額給与を支払っている。

・2023年1月から12月支給分まで子ども・子育て拠出金を事業主と被保険者で

 誤って折半計算していることが判明した。

・2023年1月~12月支給分の役員報酬から控除していた子ども・子育て拠出金を

 2023年12月に一括して代表社員に支給する予定。


【質  問】


①上記状況において、2023年1月~9月支給分(2023年9月期)、

 2023年10月~12月(2024年9月期)支給分の役員報酬は定期同額給与として

 認められますでしょうか。

②源泉徴収簿の作成に当たり、源泉徴収簿に記載する毎月の支給額と帳簿上の金額に

 差が生じることとなりますが、こちらについて何か懸念点はございますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


法人第34条第1項


【添付資料】


なし




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!