[soudan 01477] 事業譲受の時価評価と仕入税額控除に関して
2023年12月22日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


令和5年10月17日に新規に法人を設立し、翌年の9月30日決算の法人がおります。


令和5年12月に第3者の法人から事業(整体業)を

4,500万円(税込み)にて買収し、整体業を開始しました。


4,500万円(税込み)で買収した事業譲渡契約書の

内訳としては整体業の内装代が900万円(税込み)、

残りは整体業の営業権として3,600万円(税込み)の

記載がございました。


なお、整体業は事業譲受前から3人の従業員がおり、

その3人は事業譲受後も引き続き、

整体の業務を行っております。


また、1期目の法人ですが、インボイスの登録を行い、

事業の購入にかかる4,500万円(税込み)の

消費税である約409万円の消費税の還付(仕入れ税額控除)を

受けることができないか検討しております。


【質  問】


「法人税に関して」


①会計上の事業譲受は棚卸資産や固定資産があれば

時価評価をして、譲渡対価の差額について、のれんを認識すると理解しておりますが、


法人税法上も同様に、資産について時価評価を行い、

のれん(資産調整勘定)を認識するのでしょうか?


②時価について、

契約書に内装代900万円(時価)と記載がございますので、

これをそのまま内装代の時価と認識し、


4,500万円との差額である、営業権3,600万円をのれんとして計上するのでしょうか?

それとも契約書に内装代900万円(時価)の記載が

ございますが、別途、内装代の時価評価の必要性があるのでしょうか?


 「消費税に関して」


③仮にのれんが3,600万円の場合、

高額特定資産に該当するのでしょうか?


※法令解釈通達 第2節 調整対象固定資産の範囲

(調整対象固定資産に含まれるものの範囲)12-2-1には

「課税資産を賃借するために支出する権利金等」が

挙げられていますが、これにのれんが含まれるのでしょうか?


④別途、時価評価を行った結果、内装代が例えば1,200万円(税込み)のように

税抜き価額で1,000万円以上と

なった場合は、高額特定資産に該当し、

いわゆる課税事業者の3年縛りを受けるのでしょうか?


⑤営業権は課税の対象となった資産について、

課税対象のものと非課税対象のものに合理的に

区分して課税することとなると思いますが、


今回は土地などの非課税資産がないため、

内装代900万円(税込み)と営業権3,600万円(税込み)の

合計4,500万円(税込み)全額が

仕入税額控除の対象になるという理解で

よろしかったでしょうか?


⑥仮にのれんと内装代(900万円)、

その他今回の事業譲受で、高額特定資産に

該当するものがない場合でも


内装代が100万円以上、1,000万円未満のため、

調整対象固定資産には該当するかと思います。


しかし、消費税の課税事業者選択届出書を提出せずに、

インボイスの登録のみを行えば、


第2期目(令和6年10月1日~令和7年9月30日)は

いわゆる消費税の2割納税の特例を適用できるのではないかと考えていますが、

その理解で合っていますでしょうか?


※特定期間(1期目)の給与は1,000万円以下になる予定です。


【参考条文・通達・URL等】


第2節 調整対象固定資産の範囲|国税庁 (nta.go.jp)

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/12/02.htm


営業の譲渡をした場合の対価の額|国税庁 (nta.go.jp)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/14/01.htm


インボイス制度において事業者が注意すべき事例集

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023007-071.pdf



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