税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
令和5年10月17日に新規に法人を設立し、翌年の9月30日決算の法人がおります。
令和5年12月に第3者の法人から事業(整体業)を
4,500万円(税込み)にて買収し、整体業を開始しました。
4,500万円(税込み)で買収した事業譲渡契約書の
内訳としては整体業の内装代が900万円(税込み)、
残りは整体業の営業権として3,600万円(税込み)の
記載がございました。
なお、整体業は事業譲受前から3人の従業員がおり、
その3人は事業譲受後も引き続き、
整体の業務を行っております。
また、1期目の法人ですが、インボイスの登録を行い、
事業の購入にかかる4,500万円(税込み)の
消費税である約409万円の消費税の還付(仕入れ税額控除)を
受けることができないか検討しております。
【質 問】
「法人税に関して」
①会計上の事業譲受は棚卸資産や固定資産があれば
時価評価をして、譲渡対価の差額について、のれんを認識すると理解しておりますが、
法人税法上も同様に、資産について時価評価を行い、
のれん(資産調整勘定)を認識するのでしょうか?
②時価について、
契約書に内装代900万円(時価)と記載がございますので、
これをそのまま内装代の時価と認識し、
4,500万円との差額である、営業権3,600万円をのれんとして計上するのでしょうか?
それとも契約書に内装代900万円(時価)の記載が
ございますが、別途、内装代の時価評価の必要性があるのでしょうか?
「消費税に関して」
③仮にのれんが3,600万円の場合、
高額特定資産に該当するのでしょうか?
※法令解釈通達 第2節 調整対象固定資産の範囲
(調整対象固定資産に含まれるものの範囲)12-2-1には
「課税資産を賃借するために支出する権利金等」が
挙げられていますが、これにのれんが含まれるのでしょうか?
④別途、時価評価を行った結果、内装代が例えば1,200万円(税込み)のように
税抜き価額で1,000万円以上と
なった場合は、高額特定資産に該当し、
いわゆる課税事業者の3年縛りを受けるのでしょうか?
⑤営業権は課税の対象となった資産について、
課税対象のものと非課税対象のものに合理的に
区分して課税することとなると思いますが、
今回は土地などの非課税資産がないため、
内装代900万円(税込み)と営業権3,600万円(税込み)の
合計4,500万円(税込み)全額が
仕入税額控除の対象になるという理解で
よろしかったでしょうか?
⑥仮にのれんと内装代(900万円)、
その他今回の事業譲受で、高額特定資産に
該当するものがない場合でも
内装代が100万円以上、1,000万円未満のため、
調整対象固定資産には該当するかと思います。
しかし、消費税の課税事業者選択届出書を提出せずに、
インボイスの登録のみを行えば、
第2期目(令和6年10月1日~令和7年9月30日)は
いわゆる消費税の2割納税の特例を適用できるのではないかと考えていますが、
その理解で合っていますでしょうか?
※特定期間(1期目)の給与は1,000万円以下になる予定です。
【参考条文・通達・URL等】
第2節 調整対象固定資産の範囲|国税庁 (nta.go.jp)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/12/02.htm
営業の譲渡をした場合の対価の額|国税庁 (nta.go.jp)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/14/01.htm
インボイス制度において事業者が注意すべき事例集
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023007-071.pdf
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