税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・家族の状況
母A、長女B、Bの夫C(Aの養子でもある)は下記居住用建物に
20年以上同居していた。
・R5.5.22までの不動産の所有状況
居住用戸建建物;母A50%、長女B50%
居住用土地330㎡;母A100%
この土地は、AがH.6年に買換え特例(課税の繰延べ)を適用した際における買換え取得資産で、
旧土地から引き継いだ取得価額は50万円
・R4.5.23に母Aが死亡し、R4.10.31遺産分割により所有状況は下記の通りになった。
居住用戸建建物;長女B100%
居住用土地;長女B50%、Bの夫C(Aの養子でもある)50%
・R4.11.30に、BとCは転居を計画し、
Cの持分100%で、居住用中古マンション購入の売買契約を締結した。
中古マンションの築年数5年、床面積68㎡、住宅ローン2千万円
購入価格42,500,000円(契約書に土地建物別の価格記載無し)
・R5.1.10にBとCは、戸建用土地を売却するため、賃貸アパートに転居して居住用戸建建物
を取り壊し、不動産業者と譲渡契約締結。
取壊し費用11,000,000円
取壊し直前における建物未償却残額1,000,000円
仲介手数料2,500,000円
譲渡価額はBC持分合計で86,000,000円
持分50%のためB・C43,000,000円ずつ
・R5.3.23 BとCは更地で上記土地を引渡して譲渡代金を受け取った。
・R5.6.1中古マンションの代金支払・物件引渡し・入居予定
・R5年所得税について、BとCはできるだけ2人合計の税額が
少なくなる方法を希望している。
【質 問】
(1) 上記B・Cについて、居住用財産の3千万円特別控除の規定を適用できるのは、
まずは居住用建物を100%所有していたBで、もしも3千万円の内Bが使い切れなかった
金額がある場合には、措置法通達36の2-19により、Cも適用できるという理解でよろしいでしょうか。
(2) 譲渡所得計算の際の建物未償却残額1,000,000円と取壊し費用11,000,000円は按分せずに、
居住用建物を100%所有していたBのみの譲渡費用という理解でよろしいでしょうか。
(3) Cについて、居住用財産の買換え特例(課税の繰延べ)を適用することは可能でしょうか。
(4) BとCは、措置法31条の3の居住用財産を売却した場合の軽減税率の特例(所得税率10%、
住民税率4%)を適用することは可能でしょうか。
特にCについては、土地のみの譲渡ですが、質問(1)のように措置法通達36の2-19の様に
解釈できる特例があるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
措置法通達36の2-19
【添付資料】
なし
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