税務相談会の皆様
いつもお世話になっております。
下記、よろしくお願いいたします。
【税目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】 法人甲(登録番号登録したため、R5.10月より課税事業者)
【前提】
1.R5.9月まで免税事業者、R5.10月より登録番号登録して課税事業者。
自己所有のアパート物件(住居用)をもつ不動産業者。
課税売上は、入退去時のクリーニング収入くらいで、仲介手数料収入などはほとんど発生しない。
非課税売上は、アパート収入。
2.現状、原則課税(納税or還付・個別対応方式)か、2割特例での納付が
想定される…2026(令和8)年9月30日までの日の属する各課税期間までは、
原則か2割特例の方向性。
3.登録番号を持たない業者乙にアパートの修繕を依頼した。
【質問】
1.登録番号を持たない事業者にアパートの修繕を依頼したところ、請求書に消費税の記載があった。
この消費税を値引してもらうには、どのように相手に説明すればよいのか。
相手を納得させる根拠を教えてほしいと問い合わせがあった。
消費税のうち、2割は、法人甲が多く納めなくてはならず、
業者乙は、登録番号をもたないので、消費税を納める必要がなく得をするではないか。と。
”民×民”の取引なので、
お互いが納得するところで決めればいいのでは?
下請けいじめだととらえられないように、交渉すればよいのではないでしょうか?
(不満なら、登録番号のある事業者に変更したらよいのでは?とは言えなかったです)
とお伝えしたのですが、納得してもらえず。
また、原則課税であれば、損する?(消費税の2割は、仕入税額控除できないため納税額が増える)が、
2割特例での納税であれば、損しないという発想にならないのでは…と考えたときに、
それは、申告書を作る段階でないと判明しませんよね?
金井先生は、こういう場合、どのように説明されますか?
2.すこし、話がそれますが、原則課税になるか、2割特例が使えるかわからない現在、
(原則課税のほうが納付税額が少なくなる可能性がある場合)、
帳簿書類は、適格請求書を厳密に収集・整理しておかないといけないという
理解でよろしいでしょうか。
3.アパートの修繕の課税仕入れの区分について
課税売上に対応する課税仕入、非課税売上に対応する課税仕入、
課税売上と非課税売上に共通する課税仕入の区分をした場合、
アパートの修繕というところで、
退去時のクリーニング代はクリーニング収入を退去者からもらうため、
課税売上に対応する課税仕入れとしており、
入居中の部屋について、水漏れ工事や、電気関係の修繕が発生した場合は、
入居者に修理代を請求しませんので、修繕費を非課税売上に対応する課税仕入
としているのですが、考え方が合っていますでしょうか?
アパートの各部屋にとりつけるエアコンは、
非課税売上に対応する課税仕入、
課税売上と非課税売上に共通する課税仕入 どちらになりますか?
どのような支払時に、課税売上と非課税売上に共通する課税仕入の区分に振り分ければよいのでしょうか?
以上です。お手数おかけします。よろしくお願いいたします。
【参考】
[soudan 06411] Re: 退去時の修繕費を受け取っている場合処理について
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!