[soudan 01466] 輸入消費税が免税となる場合の取扱いについて
2023年12月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
前提条件:
・A社は海外からデザインの見本品を輸入し、国内で顧客企業に販売しています。
・このデザインの見本品は、関税定率法14条6項に該当し、関税が免税となっています。
・また、それを受けた輸入消費税徴収法13条1項にて、輸入消費税も免税となっています(無条件免税)。
【質 問】
質問事項:
①上記のデザインの見本品の輸入(仕入)は、輸入関税を支払っていない以上、
仕入税額控除には該当しない認識でよいでしょうか(消費税区分として対象外)。
②また、それの売上時には、課税売上に該当することでよいでしょうか(消費税区分として課税売上)。
③上記①②で、仕入税額控除に該当せず、課税売上には該当する場合は、
結果として消費税の納税額が多額となる認識でよいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
関税定率法14条6項、輸入消費税徴収法13条1項
【添付資料】
なし
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