[soudan 01462] 組織再編時の法人住民税割均等額の基準となる資本金等の額
2023年12月20日
税務相互相談会の皆様、お世話になります。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前提】
100%親子間の合併を行った。
A社はB社発行済株式を100%保有している。
A社を合併法人、B社を被合併法人とする吸収合併を行った。
親子間の合併であるため、無対価合併である。
税務上、A社とB社の合併は適格合併に該当する。
被合併法人B社の資本金等よりも抱合せ株式の帳簿価額の方が
大きく、合併法人A社の資本金等の額が合併に伴い減少し、
資本金等の金額がマイナスとなった。
合併前A社の資本金等の金額は以下の通りである。
資本金 10,000,000円
資本準備金 75,000,000円
その他資本剰余金(資本金減少差益) 65,000,000円
合併による資本金等の減少額△200,000,000円
法人住民税均等割の税率区分の基準となる資本金等の額は、
資本金および資本準備金の合計額を下回る場合は、
法人住民税均等割の税率区分の基準となる資本金等の額は
資本金および資本準備金の合計額とする旨の規定がある(地法52条4項)。
【質問】
この場合の法人住民税均等割の税率区分の基準となる資本金等の額は
85,000,000円という認識でよろしいでしょうか。
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!