[soudan 01461] 居住用財産の3000万円控除
2023年12月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
現在、夫のみに所有権がある自宅の土地建物の一部を婚姻期間20年以上の妻に
評価額2000万円相当額の贈与を行う予定。
【質 問】
①前提の居住用不動産の贈与を行った後に、いずれかのタイミングで、
老後マンションに引っ越す等の可能性も否定できません。
この場合、贈与後、どのくらい経過すれば、居住用不動産の非課税の特例が否認されないのでしょうか?
②3000万円控除が否認される可能性はないと考えていますが正しいでしょうか?
③ほかの方法として、①にリスクがあるとした場合は、妻が夫から時価で持ち分の一部を
購入後に譲渡する方がよいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
【添付資料】
なし
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