税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人A 相続人配偶者B(同居)
相続人C(同居)相続人D(別居)相続人E(同居)
Aは所有の土地の上に5階建の集合住宅を建築
土地は300㎡、建物1階から3階は賃貸で400㎡ 4,5階は居住用で100㎡、
内階段で往来可能で区分登記はしていない
Aの相続にあたり建物については1階から3階は相続人4人で1/
4階5階は配偶者Bが相続する事とした。
土地については相続した各階の床面積に応じて各相続人の共有持分
Bは100分の40、C,D,Eは各々100分の20
【質 問】
土地について取得した建物の床面積に応じて各相続人が共有持分と
相続人Bが取得した居住部分に対応する土地について、
特定居住用宅地としての特例が100%適用出来るでしょうか。
共有持分である以上第3者的には土地全体に対して同等の権利を有
他の共同相続人の共有持分相当額は適用対象外となるかと思料して
Bが居住用宅地の特例を100%受けようとする場合
どのような分割登記をする事になるでしょうか。
4、5階の建物について区分所有登記をし、
これに対する敷地権等を設定する事になるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/joho
【添付資料】
なし
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