[soudan 01456] 国内に営業所を有する非居住者に対する役務の提供
2023年12月20日

税務相互相談会の皆さん

木村税理士事務所の木村です。


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


日本国内の法人(広告代理業)Aは、国外の日用品メーカーBより日本国内での広告代理業務を受注した。契約は外国法人Bと締結をしている。B社は日本国内に販売代理店として子会社Cを保有している。


【質  問】


①前提条件におけるA社での売上は輸出免税取引に該当せず、10%の消費税が課税されるという理解でよろしいでしょうか。日本法人で販売代理業を行っている以上日本国内法人がこの役務提供に直接的にも間接的にも関わっていないとは言い難いかと考えますが、ご見解をご教示いただけますか。


②消費税法基本通達7-2-17の要件の1つの『事業者は外国法人等の国外の本店又は主たる事務所に対して直接役務の提供を行っているものであり、当該外国法人等の国内の支店、出張所等はこの役務提供に直接的にも間接的にも関わっていないこと。』に記載される『支店、出張所等』については子会社といった法人も含まれるという理解でよろしいでしょうか。仮に子会社が含まれない場合、当該規定には抵触せず要件を考慮することなく海外法人との取引の場合、輸出免税取引として取り扱って問題ありませんか。


【参考条文・通達・URL等】


消費税法基本通達7-2-17




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