[soudan 01432] 一般財団法人の受取配当金の仕訳起票について
2023年12月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
■一般財団法人(非営利型)
■寄付者からの受け入れた有価証券(投資信託)を運用して事業を実施
■当該有価証券は指定正味財産である。
■当該有価証券は保有目的区分は「その他」に該当。
■当該有価証券(投資信託)から配当金を受領
(配当額100,源泉所得税10,手取額90とする)。
■手取額90について資金の移動なく、自動で同一銘柄に再投資に回ることになっている。
【質 問】
上記前提を踏まえ、配当金受領及び再投資時の仕訳を質問させてください。
下記①及び②の場合の仕訳について、認識誤りはありますでしょうか?
(なれない公益法人会計の仕訳となるため念のため確認させてください)
<①発生する利息・配当金も指定正味財産として法人が決めている場合>
投資有価証券90/受取配当金(指定)100
法人税等10(一般)
⇒指定正味財産としては90増加。
<②発生する利息・配当金は一般正味財産とするものと法人が決めている場合>
投資有価証券90/受取配当金(指定)100
法人税等10(一般)
一般正味財産への振替額100/受取配当金(一般)100
⇒指定正味財産としては増減なし。一般正味財産として90増加。
【参考条文・通達・URL等】
特になし
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