[soudan 01438] 対価補償金の範囲
2023年12月18日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


不動産賃貸業を営む法人

決算期 令和5年1月1日~12月31日

K市より道路事業の一環として法人所有の土地収用の申出があった。

対象土地上には同法人所有の木造2階建て家屋(賃貸物件)が存在する。


買取の申出   令和5年1月13日

土地売買契約日 令和5年2月10日(移転登記完了)

(1)土地買収価額    9,054,900円

(2)物件移転補償費 20,760,641円


内訳

建物移転補償     17,448,787円(建物解体工事費含む)

家賃減収補償          126,000円

移転雑費         3,185,854円

(1)+(2)合計 30,615,541円


各契約書に基づき

令和5年2月28日に半金を受領済み

土地      4,297,450円

移転補償費 10,380,320円

合計    15,307,770円


その他の前提

・法人は代替資産の取得をしない。

・隣接住民の建物壁面補強工事が必要となったため、

 解体工事が進まず、翌期である令和6年3月頃に解体工事が完了する予定である。


【質  問】


代替資産の取得をしないことから5000万円の特別控除を予定している。


①特別控除の対象となる補償金の範囲は以下の通りと考えますがいかがでしょうか。

・土地買収価格 9,054,900円

・建物移転補償のうち建物解体工事の実費相当額

※移転雑費の内訳によっては含まれる場合はありますか。


②解体工事が翌期となる場合の処理について

土地の移転登記は当期中に完了している。

契約書により各補償金の金額は明らかとなっている。

半金は受領済みである。

よって、

未収の半金を「未収入金」として処理し、当期に5000万円の特別控除の処理を

行うべきと考えますがいかがでしょうか。


解体工事相当額の収入が未確定のため、補償金が確定できず、

翌期に処理をするということになりますか。


【参考条文・通達・URL等】


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5650.htm


https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/10/10_64_01b.htm



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