税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・ 今年、レトロ機械のミュージアム(無料)がオープン。
・ 展示用に取得したレトロ機械の取得価額は、1点100万円以上で、
平成26年12月31日以前に取得したもの、平成27年1月1日以降に取得したものがあり、
長期間に渡り倉庫に保管していた。
・ 平成26年12月31日以前に取得したものは、事業の用に供していないため
非減価償却資産としていた。
・ 平成27年1月1日以降に取得したものは、取得時に
「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当しないため、
非減価償却資産としていた。
・ ミュージアムのオープンに伴い、展示用のレトロ機械が
「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当することになった。
【質 問】
・ ミュージアムの展示用に取得したレトロ機械は市場性のないものですが、
美術品等(絵画、彫刻、工芸品など)に該当するでしょうか?
・ 平成26年12月31日以前に取得したものは、旧法基通7-1-1による書画骨とうに
該当しないので、ミュージアムがオープンした日から減価償却してよろしいでしょうか?
・ (美術品等に該当するものとして)平成27年1月1日以降に取得したものは、
取得時に「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当せず
非減価償却資産としていたものが、その後状況の変化により
「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当することに
なった場合は、減価償却資産として扱ってよろしいのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
01.pdf (nta.go.jp)
平成26年12月19日付課法2-12ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明|国税庁 (nta.go.jp)
美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ|国税庁 (nta.go.jp)
【添付資料】
なし
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