[soudan 01408] 美術品等の減価償却について
2023年12月18日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・ 今年、レトロ機械のミュージアム(無料)がオープン。

・ 展示用に取得したレトロ機械の取得価額は、1点100万円以上で、

  平成26年12月31日以前に取得したもの、平成27年1月1日以降に取得したものがあり、

  長期間に渡り倉庫に保管していた。

・ 平成26年12月31日以前に取得したものは、事業の用に供していないため

  非減価償却資産としていた。

・ 平成27年1月1日以降に取得したものは、取得時に

  「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当しないため、

  非減価償却資産としていた。

・ ミュージアムのオープンに伴い、展示用のレトロ機械が

  「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当することになった。


【質  問】


・ ミュージアムの展示用に取得したレトロ機械は市場性のないものですが、

  美術品等(絵画、彫刻、工芸品など)に該当するでしょうか?

・ 平成26年12月31日以前に取得したものは、旧法基通7-1-1による書画骨とうに

  該当しないので、ミュージアムがオープンした日から減価償却してよろしいでしょうか?

・ (美術品等に該当するものとして)平成27年1月1日以降に取得したものは、

  取得時に「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当せず

  非減価償却資産としていたものが、その後状況の変化により

  「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当することに

  なった場合は、減価償却資産として扱ってよろしいのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


01.pdf (nta.go.jp)

平成26年12月19日付課法2-12ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明|国税庁 (nta.go.jp)

美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ|国税庁 (nta.go.jp)


【添付資料】


なし



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