[soudan 01406] サブリース契約における免責の取り扱い
2023年12月18日
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
不動産賃貸業を営む法人
1棟マンションにつきサブリース契約を結んでいる
全て住居の為消費税は非課税
1室10万×20室=月のリース料200万円で契約している
契約書において、
マンション内の転借人が退去した場合、退去月の賃料相当額
については免責という事で、入金額が減額される
1室の退去の時は190万が入金される
仮に退去月の翌月も新規入居者がいない場合でも
退去月の翌月から200万円が入金される
【質 問】
上記のような契約を締結しているサブリース契約で
退去が無い場合、毎月200万円が入金されますが
退去があると、その月だけ10万円の免責分を控除して
振込があります。
当社は貸主側になりますが、このように契約で定められた
免責について、実質的には退去に伴う空室の為、賃料の
マイナスになり、非課税としていいものでしょうか?
契約書において免責と定めてありますから、寄付金のような扱いになるのでしょうか?
法人税、消費税の取り扱いについてご教示くださいませ。
【参考条文・通達・URL等】
なし
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231218_1
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