[soudan 01406] サブリース契約における免責の取り扱い
2023年12月18日


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


不動産賃貸業を営む法人


1棟マンションにつきサブリース契約を結んでいる

全て住居の為消費税は非課税

 1室10万×20室=月のリース料200万円で契約している


契約書において、

マンション内の転借人が退去した場合、退去月の賃料相当額

については免責という事で、入金額が減額される

1室の退去の時は190万が入金される


仮に退去月の翌月も新規入居者がいない場合でも

退去月の翌月から200万円が入金される


【質  問】


上記のような契約を締結しているサブリース契約で

退去が無い場合、毎月200万円が入金されますが

退去があると、その月だけ10万円の免責分を控除して

振込があります。


当社は貸主側になりますが、このように契約で定められた

免責について、実質的には退去に伴う空室の為、賃料の

マイナスになり、非課税としていいものでしょうか?


契約書において免責と定めてありますから、寄付金のような扱いになるのでしょうか?


法人税、消費税の取り扱いについてご教示くださいませ。


【参考条文・通達・URL等】


なし


【添付資料】


https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231218_1



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