税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
株式会社A 業種:不動産会社(売買・仲介)
個人Bは株式会社Aの100%株主
個人Bは株式会社Aの従業員でもある。
代表取締役は他人のD。実態としても代表取締役として活動している。
株式会社AはBに対し、給与として固定給25万円支給している。労働の実態はある。
株式会社AはBに対し、不動産営業の外交員報酬として年300万円(月25万円)を支給したい。
不動産営業の外交員としての実態もある。
本来は歩合給である業務委託であるべきだが、固定的な業務委託。
Bが行っている業務内容は株式会社Aと契約している他の業務委託の人と同じ。
Bは株式会社Aから時間的、空間的な拘束を受けていない。
【質 問】
株式会社AがBに対し、不動産営業の外交員報酬として年300万円(月25万円)を
支給することに問題はありますでしょうか。
外交員の業務に関する報酬として、所得税基本通達 204-22により、
給与(固定給)と報酬(歩合給)とに分けることはできると思います。
しかし、業務委託の報酬(歩合給)は1ヶ月単位が通常ですが、固定的な業務委託(契約は1年で、
更新の定めがあり金額は1年単位で営業成績により見直されます。
1年単位の歩合といえなくもないです。)であり、かつ、株主です。
私共といたしましては外交員報酬部分が給与としてみなされる可能性があるのではないかと考えます。
他に考えられる問題点がございましたら、教えていただきたいです。
ご回答宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達 204-22 (外交員又は集金人の業務に関する報酬又は料金)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/36/04.htm
【添付資料】
なし
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