[soudan 01404] 未登記不動産の遡及登記と相続税
2023年12月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
平成29年 母親死亡(80歳)
令和5年 父親死亡(85歳)
父親と母親の間には 長男(60歳)と長女(58歳)が存命
母親所有の自宅土地及び建物について、分割協議しないまま
本年度父親の死亡を迎える。
今回 母親死亡時の遺産分割協議書を司法書士が作成し
、長男と長女が2分の1づつ取得する事で登記を終えている。
遺産分割協議書の署名には
①被相続人母親相続人兼被相続人父親相続人長男
②被相続人母親相続人兼被相続人父親相続人長女
③被相続人母親相続人長男
④被相続人母親相続人長女
と記されている。
【質 問】
分割協議書と登記は適法に成立しているものとして、
今回 父親の相続税申告を作成するにあたり、母親所有であった不動産を申告対象としなくて
構わないのでしょうか?
税務上 母親死亡時の父親法定相続分を考慮すべきでしょうか?
基本的事項で申し訳ありません。
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
民法909条
【添付資料】
なし
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