[soudan 01404] 未登記不動産の遡及登記と相続税
2023年12月18日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


平成29年 母親死亡(80歳)

令和5年 父親死亡(85歳)

父親と母親の間には 長男(60歳)と長女(58歳)が存命

母親所有の自宅土地及び建物について、分割協議しないまま

本年度父親の死亡を迎える。

今回 母親死亡時の遺産分割協議書を司法書士が作成し

、長男と長女が2分の1づつ取得する事で登記を終えている。

遺産分割協議書の署名には

①被相続人母親相続人兼被相続人父親相続人長男

②被相続人母親相続人兼被相続人父親相続人長女

③被相続人母親相続人長男

④被相続人母親相続人長女

と記されている。


【質  問】


分割協議書と登記は適法に成立しているものとして、

今回 父親の相続税申告を作成するにあたり、母親所有であった不動産を申告対象としなくて

構わないのでしょうか?

税務上 母親死亡時の父親法定相続分を考慮すべきでしょうか?

基本的事項で申し訳ありません。

宜しくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】


民法909条


【添付資料】


なし




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