お世話になります。
【税目】法人税
【対象】法人
【前提】
・前事業年度:2022/9/30
・解散日:2022/12/31
・清算結了日:2023/2/28
・解散日までの勤続期間:3年
【質問】
1)法人が解散した場合において、引き続き清算人として清算事務
支払われる給与についてです。
①清算事業年度である2023/1/1~2023/2/28中に
2023/1/1~2023/2/28に役員退職金を支給する場
②支給対象役員は、創業者、一人社長です。先行きの不透明さを感
役員退職金は、功績倍率3倍で計算する予定です。この場合、過大
2)会社保有資産を役員へ譲渡します。
消費税有利不利判定により、解散事業年度ではなく、清算事業年度
今回のように解散後すぐ清算する場合、資産の処分する事業年度を
税務上問題ないでしょうか。
以上、よろしくお願い致します。
【参考文献】
国税庁HP
解散後引き続き役員として清算事務に従事する者に支給する退職給
https://www.nta.go.jp/law/shit
TKC税務Q&A
【件名】
法人の解散及び清算に係る役員退職金の損金算入時期
【質問】
有限会社A(以下「A社」といいます。)は、令和2年9月30日
清算結了を目指す予定です。
A社の役員は、代表取締役B(以下「B氏」といいます。)及び取
あり、B氏は解散後A社の清算人に就任し、C氏は解散時に退任し
A社としては、B氏及びC氏に対し、しかるべき金額の役員退職金
ての退職金も支給したいと考えています。
そこで質問ですが、解散及び清算の場合の役員退職金の一般的な支
ださい。
【回答】
1 法人の解散に際して、代表取締役等から清算人に就任する場合の役
とおり、清算人を退職する時に清算人を含む役員在任期間に係る退
例外的ケースとして下記3のとおり、解散時に打切支給を行った後
味しないもの)を追加支給する場合の両様が考えられますが、結論
退職金についても損金算入が認められるものと考えます。
2 退職給与は、退職という事実に基因して支払われる一時の給与であ
役員である(法2十五)ことから、解散前の代表取締役が解散後も
しての地位は連続し、退職という事実がないことから、実質的には
したがいまして、お尋ねのケースにおいても、解散後において引き
表取締役B氏に対して、解散前及び清算中の役員在任期間を含む勤
主総会等で決議され、支給される役員退職金については、過大とさ
のと考えます。
3 一方、法人税基本通達9-2-32《役員の分掌変更等の場合の退
同様の事情があると認められる特別の場合に限り、その事情に基づ
給したときは、退職給与として損金算入することができる取扱いが
-2《引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするも
員等に対し退職手当等として一時に支払われる給与のうち、その給
算上その給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件
において引き続き役員又は使用人として清算事務に従事する者に対
して支払われる給与は、退職所得として取り扱うことを認めていま
したがいまして、法人が解散した場合において、引き続き役員とし
前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる、いわゆる打切支
手当等として取り扱われることから、法人税法上も退職給与として
とが相当と考えられます。ただし、打切支給の退職給与は、原則と
払金等の額は含まれないこととされます(法基通9-2-32(注
れた時となります。
なお、この場合の解散時までの役員退職金は、打切支給に係るもの
て退職金を支給する場合には、解散前の勤続期間を一切加味しない
4 また、清算人にならず解散時に退任する取締役C氏については、通
より、株主総会の決議等によってその額が具体的に確定した日の属
できますし、一方、実際に退職給与を支払った日の属する清算中の
理をした場合には、これを認めることとして取り扱われます(法基
【関連情報】《法令等》
法人税法2条15号、法人税基本通達9-2-28、法人税基本通
所得税基本通達30-2
【収録日】令和 2年 9月29日
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