[soudan 01381] 医療法人成りする年の概算経費特例
2023年12月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・2024年に医療法人成りを予定している歯科医師
・決算期を6月末にする予定
・1月~6月 個人事業主
・7月~12月 医療法人
【質 問】
・個人事業主・医療法人の両方で社会保険診療報酬の所得計算の特例を
適用することは、問題にならないでしょうか?
特段それを禁止するものは見当たらなかったのですが、ご教示ください。
・適用にあたり、事業年度が1年に満たないからといって、
基準金額を月数按分するといったことはないでしょうか?
条文を読む限り不要かと思いますが、ご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法第26条,第67条
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