税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
(会社の状況)
年商15億円程度の食品製造・販売会社(A社)が、
新規に子会社(B社)を設立し、そのB社にA社の一部の事業(商社部門)を
事業譲渡します。
A社の最近の年間利益は▲5,000万円ほどで赤字ですが、
譲渡する商社部門の最近の年間利益は2,000万円ほどです。
事業譲渡にあたり、移転する資産は商社部門の
棚卸資産2,500万円程度と少額の備品で、従業員も5名ほどB社に転籍します。
(私の現在の検討状況)
同族会社でも事業譲渡の際の営業権を認識しないと
寄付金認定される可能性があると認識しています。
そのため、営業権の評価明細書(相続税・贈与税の財産評価)を用いて、
営業権0円と評価して、営業権の対価が0円の根拠にしようと考えています。
営業権の評価明細書では、平均利益金額が5,000万円以下の場合には、
計算上営業権の価額は算出されないためです。
【質 問】
①棚卸資産は簿価で譲渡することで問題ないでしょうか。
②法人税の営業権の評価で営業権の評価明細書(相続税・贈与税の財産評価)を
用いることの問題点はあるでしょうか。
ベストとは思いませんが、会社は営業権の評価を外部に依頼する予定もないため、
何らかの根拠を作っておきたいと考えています。
【参考条文・通達・URL等】
営業権の相続税評価
https://chester-tax.com/encyclopedia/8281.html
過去の相談
[soudan 29886] Re: 事業譲渡の際の営業権の認識について
[soudan 06442] Re: 営業権の評価について
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