[soudan 01382] 親子会社間の事業譲渡の際の営業権の認識等
2023年12月15日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


(会社の状況)

年商15億円程度の食品製造・販売会社(A社)が、

新規に子会社(B社)を設立し、そのB社にA社の一部の事業(商社部門)を

事業譲渡します。


A社の最近の年間利益は▲5,000万円ほどで赤字ですが、

譲渡する商社部門の最近の年間利益は2,000万円ほどです。

事業譲渡にあたり、移転する資産は商社部門の

棚卸資産2,500万円程度と少額の備品で、従業員も5名ほどB社に転籍します。


(私の現在の検討状況)

同族会社でも事業譲渡の際の営業権を認識しないと

寄付金認定される可能性があると認識しています。

そのため、営業権の評価明細書(相続税・贈与税の財産評価)を用いて、

営業権0円と評価して、営業権の対価が0円の根拠にしようと考えています。

営業権の評価明細書では、平均利益金額が5,000万円以下の場合には、

計算上営業権の価額は算出されないためです。


【質  問】


①棚卸資産は簿価で譲渡することで問題ないでしょうか。


②法人税の営業権の評価で営業権の評価明細書(相続税・贈与税の財産評価)を

用いることの問題点はあるでしょうか。

ベストとは思いませんが、会社は営業権の評価を外部に依頼する予定もないため、

何らかの根拠を作っておきたいと考えています。



【参考条文・通達・URL等】


営業権の相続税評価

https://chester-tax.com/encyclopedia/8281.html


過去の相談

[soudan 29886] Re: 事業譲渡の際の営業権の認識について

[soudan 06442] Re: 営業権の評価について




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