[soudan 01380] 災害等の場合の原状回復費用と資本的支出をして保険金を受け取った場合
2023年12月15日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・個人で事業に至らない不動産の貸付業


・水害による被害にあい、建物の原状回復工事と同時に水害前より価値を増加させるような改良工事を行い1,000万円支出した。原状回復に要した費用と改良工事のための費用の区分は不可能です。


・建物の被害直前の帳簿価額 100万


・建物の被害直前の時価   200万


・建物の被害直後の時価    0円


・災害等関連費用(廃材の除去費用など)10万


・受け取った災害保険金  2,000万


・建物の原状回復工事と同時に水害前より価値を増加させるような改良工事を行い1,000万円


【質  問】


質問①資産損失の必要経費算入額について

不動産貸付が事業的規模ではありませんので、資産損失の必要経費算入を、

雑損控除ではなく選択で、不動産所得の必要経費に算入を検討してます。

(帳簿価額100万-被害直後の時価0円)ー保険金2,000万=0円となり、必要経費に算入する金額は、災害等関連費用の10万のみとなるのでしょうか?


質問②修繕費の必要経費算入額

(1)原状回復費用の支出額

1,000万×30%=300万

(2)修繕費の額

原状回復費用300万-資産損失0円=300万 但し、受取保険金2,000万のため必要経費に算入できない。

また、資本的支出は700万も保険金2,000万のため資産計上できない。

このような判断で宜しいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


書籍

平成29年版 所得税必要経費の税務「一般財団法人大蔵財務協会」

p612-618


【添付資料】


なし



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