[soudan 01375] 得意先が消費者へ発行するポイント費用を負担した場合の消費税
2023年12月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・卸売業の当社は大手薬局へ化粧品を販売。
・薬局は自社で使用できるポイントを消費者へ発行。
当社の化粧品を消費者が購入する際に付与したポイントを後日当社へ請求する。
・請求書に「●月分ポイント協賛分」と記載され、消費税は不課税とされている。
これに関し、昔からの慣行で当社と薬局との間に契約書はない。
【質 問】
①ポイントの負担に関し、性質や規約等を確認して
対価性の有無により課税仕入(販促費やシステム使用料)とするか
不課税とするか判定すると理解しています。
本件では当社がポイント制度に加盟して消費者へ販売しているわけではありません。
得意先の薬局に対し消費者への販売に応じて負担するもので、
対価性があり課税取引と考えますが、不課税となる余地はありますでしょうか?
②仮に課税取引の場合、力関係により不課税を是正してもらうことは厳しい状況です。
ここで、ポイント相当の売上値引として処理することは問題ありますでしょうか。
課税売上割合は100%で、課税仕入でも売上値引でも消費税額は変わらないとします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/0019012-152.pdf
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