[soudan 01372] 年の途中からインボイス登録をして課税業者となった場合の縛り期間
2023年12月14日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


基準期間の売上判定では

R6年免税

R7年免税

R8年免税

課税選択届も課税期間の短縮届も出していないとします。


【質  問】


個人が令和6年の途中からインボイス登録をして

課税業者となった場合について具体的には、

インボイス登録により令和6年7月1日から課税事業者になり、

さらに令和6年7月31日に高額特定資産の取得をした場合



高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から

その高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後

3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、

事業者免税点制度は適用されません


とありますが、「高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日」とは、

令和6年1月1日のことでしょうか?

それとも、課税事業者となる令和6年7月1日のことでしょうか?


それにより、令和8年12月31日までが縛り期間なのか

令和9年12月31日までが縛り期間なのか

変わってくるので悩んでいます。


【参考条文・通達・URL等】


https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/14.htm


【添付資料】


なし




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