[soudan 01371] 未分筆時における小規模宅地の特例の適用
2023年12月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
(1)一筆の土地に2棟の賃貸家屋
(2)土地は被相続人Aとその生計一親族Bの共有(A70%、B30%)
(3)家屋は東棟を被相続人A、西棟を生計一親族Bがそれぞれ持分100%で所有
(4)西棟家屋はその他相続人Cが引継ぐ
(5)東棟・西棟の土地の分筆を行い、東棟部分の土地を生計一親族Bが引継ぎ、
西棟部分の土地をその他相続人Cが引継ぐ
(6)貸付事業用宅地として東棟及び西棟の土地に小規模宅地の特例を適用
【質 問】
官民境界の確定が相続税の申告期限を超えることが見込まれます。
官民境界の確定をせずに土地家屋調査士に仮分筆の測量図を作成してもらい、
その測量図をもとに申告することで、小規模宅地の特例を適用することは可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
措置法通達69の4-24
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231214_1
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