[soudan 01370] 借地権付建物の譲渡 居住継続する場合の3000万円控除について
2023年12月14日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


借地権付建物に居住している。

借地人が地主にこの借地権付建物を譲渡し、

地主と建物賃貸借契約を締結して居住を継続することとなった。

借地人と地主は、親子や夫婦など特別な関係ではない。


【質  問】


借地人が借地権付建物を地主に譲渡し、

建物賃貸借契約を締結して居住継続する場合においても、

その他の要件は満たしている場合において、

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例は、

適用可能という理解で宜しいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


措法35

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm


【添付資料】


なし




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!