[soudan 01370] 借地権付建物の譲渡 居住継続する場合の3000万円控除について
2023年12月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
借地権付建物に居住している。
借地人が地主にこの借地権付建物を譲渡し、
地主と建物賃貸借契約を締結して居住を継続することとなった。
借地人と地主は、親子や夫婦など特別な関係ではない。
【質 問】
借地人が借地権付建物を地主に譲渡し、
建物賃貸借契約を締結して居住継続する場合においても、
その他の要件は満たしている場合において、
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例は、
適用可能という理解で宜しいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
措法35
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
【添付資料】
なし
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