[soudan 01369] 同居親族名義の建物をリフォームする場合
2023年12月14日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


親名義の建物を同居している子がリフォームをします。

リフォーム工事は子が契約者で資金も子が負担します。


【質  問】


◆贈与税について

1.リフォーム工事の内容によって、建物の名義人と

 リフォーム工事の負担者が違う場合、贈与税がかからない可能性はありますか。

 もし、贈与税がかからない場合には判断基準などありますか。


◆所得税について

1.相続時精算課税により建物の名義を子にして、増改築等をした場合の

 住宅借入金特別控除を受けたいと考えていますが、工事の内容は要件を

 満たしているという仮定で、気を付けたほうがいい点はありますか。

 住宅借入金特別控除を受けられないケースを教えていただきたいです。


2.リフォーム工事に太陽光の設置が含まれており、補助金を受けている場合は、

 住宅借入金特別控除の計算に影響はありますか。

 影響ある場合には、計算方法等教えて頂きたいです。


【参考条文・通達・URL等】


なし


【添付資料】


なし




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