[soudan 01369] 同居親族名義の建物をリフォームする場合
2023年12月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
親名義の建物を同居している子がリフォームをします。
リフォーム工事は子が契約者で資金も子が負担します。
【質 問】
◆贈与税について
1.リフォーム工事の内容によって、建物の名義人と
リフォーム工事の負担者が違う場合、贈与税がかからない可能性はありますか。
もし、贈与税がかからない場合には判断基準などありますか。
◆所得税について
1.相続時精算課税により建物の名義を子にして、増改築等をした場合の
住宅借入金特別控除を受けたいと考えていますが、工事の内容は要件を
満たしているという仮定で、気を付けたほうがいい点はありますか。
住宅借入金特別控除を受けられないケースを教えていただきたいです。
2.リフォーム工事に太陽光の設置が含まれており、補助金を受けている場合は、
住宅借入金特別控除の計算に影響はありますか。
影響ある場合には、計算方法等教えて頂きたいです。
【参考条文・通達・URL等】
なし
【添付資料】
なし
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